工場・市街地区域にて、トレーラー2台を簡易喫煙所として設置しました。 2020.03.31 場所:工場・市街地区域内 期間:3月中旬~長期設置 使用タイプ:st-02 今般の新型コロナウイルス感染症対策として、事業者様が工場内で勤務する従業員の濃厚接触の場を極力避けるため、喫煙所の増設として、トレーラー2台を簡易喫煙所として設置しました。 「健康増進法の一部を改訂する法律」の公布により、令和2年4月1日から「健康増進法」が全面施行され、望まない受動喫煙を防止する為の取り組みはマナーからルールへと変わります。 また東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて段階的に受動喫煙防止対策が強化されます。 トレーラーは車両を利用した工作物として認められているため、建築申請不要、基本的にどこにでも設置が可能、設置が30分とスピーディーなどメリットが多く、急な対策に対応可能です。 設置を急いでいる方や不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。 ProLight & ProVisual 2020た... GW休業・緊急時の場合について